名称及び事務所
第1条 この会は、佐賀市自治会協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を佐賀市役所内に置く。
組織
第2条 本会は、佐賀市内の単位自治会の会長を会員とし、各校区自治会長会をもって組織する。
目的
第3条 本会は、自治会相互の連携を図り、住民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営を促進し、良好な地域社会の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各校区自治会長会相互の連絡調整に関すること。
(2) 各自治会及び各校区自治会長会の運営に対する協力及び支援に関すること。
(3) 自治会に共通する課題の調査研究に関すること。
(4) 会員相互の親睦及び連帯意識の高揚に関すること。
(5) 行政機関及び関係団体との連携及び協力に関すること。
(6) その他、本会の目的達成に必要な事項
役員
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)幹事 6名
(5)理事(会長、副会長、会計及び幹事を含む) 32名
(6)監事 2名
役員の選出
第6条 会長は、理事会において、理事の中から互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
2 副会長及び会計は、理事の中から会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
3 幹事は、理事の中から別に定めるブロックごとに各々1名を選出する。
4 理事は、各校区自治会長会の代表者をもって充てる。
5 監事は理事以外の会員の中から理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
役員の職務
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を処理する。
4 幹事は、ブロック内の連絡調整を行い、本会の運営及び課題に関する事項を協議する。
5 理事は、本会の運営について協議し、事業の具体的推進に当たる。
6 監事は、本会の会計を監査する。
役員の任期等
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監事の任期は、1年とする。
2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会議
第9条 本会の会議は、総会、理事会、幹事会及び三役会とする。
総会
第10条 総会は、毎年1回以上開催し、会長が招集する。
2 総会は、役員及び別に定める代議員で構成する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、役員及び代議員の過半数の出席により成立する。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、委任状又は書面表決により出席したものとみなす。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)規約に関すること。
(4)役員(会長及び監事)の選任に関すること。
(5)その他本会の運営上重要な事項
6 前項の規定にかかわらず年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
7 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員数及び代議員数並びに出席者数(委任状提出者及び書面表決者を含む。)
(3)議事及び審議事項等
(4)議事の経過の概要及びその結果
9 議事録署名人は、総会に出席した代議員の中から議長が指名した2名とする。
10 議長及び議事録署名人は、議事録に署名又は記名押印をしなければならない。
理事会
第11条 理事会は、毎月1回招集する。ただし、会長が必要と認めたときは招集することができる。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)会務の執行に関する事項
(3)その他本会運営上重要な事項
4 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
幹事会
第12条 幹事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 幹事会は、会長、副会長、会計及び幹事の過半数の出席により成立する。
3 幹事会は、本会の運営及び課題に関する事項を協議する。
三役会
第13条 三役会は、毎月1回招集する。ただし、会長が必要と認めたときは招集することができる。
2 三役会は、会長、副会長及び会計の過半数の出席により成立する。
3 三役会は、次の事項を審議する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)その他会務の執行に必要な事項
4 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
役員活動費
第14条 役員には活動費等を支給するものとし、その額は別に定める。
表彰
第15条 表彰は、理事会に諮って定めるものとし、詳細は別に定める。
経費
第16条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
会費
第17条 本会の会費は、理事会で決定し、各校区自治会長会の会長が納付する。
会計年度
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
委任
第19条 この規約で定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は理事会で定める。
附 則
本会則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
本会則は、平成23年5月24日から施行する。
附 則
本規約は、平成25年4月1日から改正施行する。
附 則
本規約は、令和2年5月21日から施行し、令和2年度から適用する。
附 則
本規約は、令和4年5月19日から施行し、令和4年度から適用する。
附 則
本規約は、令和6年5月23日から施行し、令和6年度から適用する。